建築基準法
2011年03月31日 建築基準法
「津波」という莫大な自然のエネルギーが、町や村ごと押し流し、多くの生命と財産を奪いました。今回の「東日本大震災」の被害を見て、「建築基準法」について考えた人も多いと思います。建築基準法は、基本的には「地震」や「火事」を想定したものであり、「津波」に対しては、建築の構造までは言及していません。「地震」や「火事」と違い、「津波」の被害を食い止めるのは、最低限の規定では限界がある気がしました。今後、どのように言及していくのか注目していきたいと思います。(担当:539)
建築基準法 第三十九条
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
津波対策の推進に関する法律案要綱(第174回、衆第28号)
n-38119754 at 9:0 | この記事のURL | |